広島高裁に続いて、大分地裁でも運転差し止めを認めず 〜 裁判官が「社会通念」で判断する日本の司法の劣化
四国の伊方原発は佐多岬の付け根にあり、もしも原発事故が発生した時は、佐多岬半島の住民のみならず、対岸の大分、山口、広島にも深刻な被害が予想されます。これまで四国高松、広島、山口、大分で3号機の運転差し止めを求める訴訟が起こされていました。
25日、広島高裁で三木裁判長は運転差し止めを命じた仮処分を取り消し、再稼働を可能にしました。
続く28日、今度は大分地裁で佐藤裁判長は、運転差し止めを認めず、四国電力は再稼働を表明しました。昨年12月に広島高裁の野々上裁判長が出した運転差し止めを命じる仮処分を次々と否定した形です。
司法が原発推進におもねるのは想定内ですが、想定外に悲惨だったのが、その判断理由でした。
広島高裁三木裁判長の決定は、専門家から原発司法史上最悪とまで言われるお粗末な内容で、解説する弁護士も言葉を失うほど。中でももっとも批判を浴びたのが、三木裁判長の持ち出した「社会的通念」から判断して安全性に問題がないとした点です。「阿蘇カルデラの破局的噴火については、国が具体的な対策を策定していないし、国民の大多数も格別危険視していないことから、伊方原発の安全性は欠けていないというのが社会通念だ」と決めつけ、法律よりも科学的根拠よりも社会通念を元に「対応不可能な具体的な危険性は存在しない」と結論しました。有り体に言えば、国民が心配していないのだから安全と言い放ったのですね。「社会通念」と言い切れるほど国民は破局的噴火のことを知らない、社会通念で再稼働できるならば、社会通念で差し止めできるだろうという真っ当なツッコミも飛び出す有様です。
これで止まるどころか、28日の大分地裁の決定にも法律家が腰を抜かしました。
原子力委員会が審査に使う「火山ガイド」というものがあり、破局的噴火の時期や規模がかなり正確に予測できることを前提としています。しかし、火山学会などからの批判もあり、広島高裁ですら「不合理」だと判断していました。ところが大分地裁の佐藤裁判長は「合理的」だと判断を下しました。
判断の根拠や整合性などは日本の司法には無用らしいぞ。
どこまで劣化するのでしょう。